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業務内容

第八行政書士事務所では下記の業務を専門に取り扱っております。
相談業務
賃貸物件で発生した孤独死や自殺に関するご相談を受け付けております。
 
持ち家と異なり賃貸物件で孤独死や自殺が発生すると「家主からの損害賠償」「原状回復」「遺品整理」「相続放棄」など様々な問題点が出てきます。
 
慌てて遺品整理をしてしまった結果、相続放棄が出来なくなってしまったり、本来支払いを拒否できたはずの多額の損害賠償や原状回復費用を負担するはめになってしまった。
 
そんな失敗を防ぐ為にご遺族や連帯保証人様からのご相談を受け付けております。

 

 

原状回復費用確認業務
賃貸物件で孤独死や自殺が発生した場合に良く問題になるのが家主から請求される多額の原状回復費用について。
 
原状回復に掛かる費用は国土交通省の定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が基準として示されており、室内の損傷箇所について家主負担となるもの、借主負担となるものが定められています。
 
また、事故が起きた際に発生する原状回復の範囲や費用についても入居年数や死因が「自殺」なのか「孤独死」なのかで大きく変わります。
 
第八行政書士事務所では、家主や管理会社から提示された原状回復費用について、ご依頼者に代わって契約書の確認を行い、過去の判例やガイドラインに沿った場合の原状回復費用についての妥当性の調査を行っております。
合意書作成業務
賃貸物件で孤独死や自殺が発生した場合は必ずと言っていいほど家主や管理会社との協議が必要となってきます。
 
遺族や連帯保証人としてどこまで責任を負い、どこまでの事をすれば良いのか?突然の事でほとんどの方は経験もなく悩まれることでしょう。
 
第八行政書士事務所ではそんなご遺族や連帯保証人の方の為に家主や管理会社との協議の進め方のポイントを示して最終的に合意が形成された内容に関して後日の紛争を防ぐ目的で合意書の作成を行っております。

 

 

遺品整理・特殊清掃について
第八行政書士事務所では遺品整理や特殊清掃のご依頼もお受けしております。
 
賃貸物件で発生した事故後の整理や清掃について見積もりから作業までを遺品整理専門の行政書士が直接行っておりますので安心してお任せください。

詳しくは下記専用ホームページをご確認ください。

 

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