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自死・孤独死専門の行政書士だから出来る独自サービス

賃貸物件で孤独死や自殺などの事故が発生した場合に相続人の方々の多くは相続放棄を選択されます。しかし、相続放棄では解決できない問題があることも知っておかなければ後で大変な面倒事に巻き込まれてしまうこともあります。

このページでは賃貸物件で事故が発生した場合に相続人が相続放棄を選択した場合に出てくる主な問題点を遺品整理の観点からご紹介していきます。

相続放棄をした場合は相続財産に対する管理責任を除いて相続放棄をした遺族は責任を負わないのが原則です。しかし、遺品整理の現場では相続放棄をしたけれども遺品整理だけはどうしてもしなければいけないといった事情が出てくる場合があります。そういった点も含めての解説となっております。

相続放棄をした上での遺品整理では次のような問題が発生します。

 

賃貸契約を解約できない
 相続人が相続放棄をすると故人の権利義務を承継しませんので賃貸借契約の当事者ではなく

 なります。よって、相続放棄した遺族は賃貸借契約を解約することができなくなります。ち

 なみに連帯保証人もそもそも契約の当事者ではありませんので契約の解約はできません。

遺品整理ができなくなる

 全ての遺品が対象ではありませんが、財産的な価値のある物を処分してしまうと法定単純承

 認とみなされてしまう危険がありますので、相続放棄をした遺族は遺品整理を行うことがで

 きません。また、安全に行う方法もありますが、法律的要素も強くなるので専門家の助力が

 必要となります。

家主側に迷惑が掛かる

 相続放棄をした結果、遺族は故人の権利義務を承継しないこととなりますので、上で述べた

 ように賃貸借契約の解約や遺品整理などができなくなる為、家主側に多大な迷惑を掛けるこ

 ととなります。

相続財産管理人の選任が必要となる
 相続人が全員相続放棄をしたとなると相続財産は法人化し、相続財産管理人のもとで清算さ

 れることとなります。したがって、相続人が誰もいなくなってしまったようなお部屋ですと

 家主が相続財産管理人の選任手続きを取って遺品整理等を進めていくこととなります。しか

 し、相続財産管理人の選任には多額の費用(名古屋は原則50万)が掛かりますので家主側に

 は大きな負担となります。

解決までに時間が掛かる

 相続財産管理人が選任されたとしても、選任から手続きの終了まで一般的に1年以上の期間を

 要することとなり、解決までに相当の時間が必要となります。

相続放棄をしても管理責任は残る

 相続人が相続放棄をしたとしても、故人の財産については次の管理者が見つかるまでの間は

 相続放棄をした遺族がその管理責任を有しています。つまり、車などを放置していると賃料

 の支払いを請求されるかもしれませんし、家財から火が出たような場合はその賠償責任を負

 わされる可能性があります。

車などの処分ができなくなる
 故人が車などを所有していたような場合、部屋の明け渡しを行うなら当然駐車場も返さなけ

 ればならなくなります。しかし、相続放棄をした遺族には財産の処分権がありませんので車

 を売却したり、解体するなどの処分は基本的にはできなくなります。取れる手段としては駐

 車場を移動させて保管するということになりますが、駐車場代も馬鹿になりません。

高額な保管費用が掛かる
 相続放棄をした遺族でも保存行為をすることは問題ありません。ですので、遺品整理の方法

 のひとつとして故人の家財を全て自宅やレンタルしたコンテナ倉庫に移すという方もいらっ

 しゃいます。しかし相続財産の次の管理者が現れるまでは何年もの期間保管しておかなけれ

 ばならなくなり高額な保管料が必要となる場合があります。
 例)月/10,000円のコンテナを借りたとして、民事債権の時効が切れる10年間保管したとす

 ると120万円の保管料が掛かることに!?

掛かった費用は全て自腹

 相続放棄をされた方が故人の方の為に行う遺品整理に関する行為は原則相続放棄をした遺族

 の方の自腹での支払いとなります。

 

賃貸物件での孤独死や自殺に関する原状回復問題や遺品整理を専門に扱ってきたからこそ

ご提案できる方法があります。

 

長年遺品整理に携わり遺族の方からの要望に応える為に上記のような問題を全て解決できる方法を第八行政書士事務所ではご提案しております。

 

賃貸物件で孤独死や自殺が起きて困ってしまったというご遺族や連帯保証人の方は相続放棄をする前にまずご相談ください。遺品整理の現場での対応は初期対応で全て決まってしまいます。不用意に遺品整理をしてしまったり、相続放棄をしてしまったりすると取れる手段がどんどん限られてきてしまいます。

まずは当事務所にご相談頂ければ、ご相談者のおかれている状況、家主や管理会社の対応、契約書や特約の条項などを確認したうえでご相談者の方に最適と思われる方法をご提示させて頂きます。

ご提示させて頂く手続きの中には当事務所で完結できるものから、他士業や裁判所などが関わってくるものなどご相談者の方の状況によって取れる選択肢がいくつもありますが、難しい手続きは他士業と連携して代行を行っていきますのでご安心ください。

まずはご相談ください。

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