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手段1 相続放棄をして一切関わりをもたない。
 

賃貸物件で自殺や孤独死が発生した場合に一番問題になるのが貸主との原状回復や損害賠償の額についての揉め事です。もし、相続人や身内の方で賃貸物件の連帯保証人になっていないのでしたら相続放棄をしてしまい一切関わりを持たないのが一番安く安全な方法となります。

手段2 相続放棄をした上で遺品整理などの後処理を行う
 

相続人が連帯保証人になっているなど相続放棄をしても遺品整理や原状回復の責任を負わなければいけない事情がある場合があります。そういった場合は相続放棄をした上で遺品整理を行うことになりますが、本来財産処分権の無い方が遺品整理を行うことには危険が伴いますので注意が必要です。詳しくは(相談事例2を参照

手段3 相続財産管理人を選任する方法
 

相族人が全て相続放棄をしてしまった場合、故人の残された財産は法人化して相続財産管理人のもとで清算手続きが行われいきます。遺品整理の現場でこの方法が取られるケースと言うと相続人が全員相続放棄してしまい、貸主側が遺品整理を行わないといけなくなった場合や連帯保証人の立場として遺品整理を行った遺族らが保管していた故人の財産を処分するような場合となります。ただし、相続財産管理人の選任には家庭裁判所に予納金を収める必要があり、一般的にその選任手続きに掛かる費用は数十万~100万前後とされています。(名古屋の家庭裁判所は原則50万です)

また、相続財産管理人の選任手続きを取ったとしても、選任から手続きの完了までには一般的に1年以上の期間を要しますので決着まで相当の期間を必要とされますので、あまり利用されていない手続きでもあります。

手段4 多少の費用を支払ってでも安全で確実、早期に決着をつける手続きを取る

相続放棄をした遺族には故人の財産処分権が無い為、無理に遺品整理などを行うと「法定単純承認」に該当することとなり、せっかく行った相続放棄が無効となってしまうことがあります。

相続放棄が無効となってしまうと相続人は故人の権利義務を無条件で相続したこととなり、最悪の場合は故人が負っていた多額の負債までをも相続してしまうこととなります。

遺品整理の現場では相続放棄をした上で遺族や連帯保証人が遺品整理をしていますが、これはなるべく費用を安く抑えた上で行うには適した方法ではありますが、その遺品整理が適正だったかどうかの判断は最終的には裁判所が行うことであり、万が一債権者らか相続放棄の無効を訴えられた場合は遺品整理の方法によっては遺族にとって不利な判断がされることがあります。

 

しかし、この相続放棄をした上で遺品整理を行う方法は短期間でなるべく費用を掛けないで行うものであり、この方法とは別に費用は掛かるけど確実にそして相続財産管理人を選任するよりも早くで費用もお手ごろな方法があります。

詳しくは(「第八行政書士事務所独自サービス」をご参照)

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